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10.222025
減算について
(1) 虐待防止措置未実施減算(創設)
1虐待防止委員会の定期的な開催及び従業者への周知
2虐待防止研修の定期的な実施
3上記1及び2の取組を行うための担当者の配置
上記1から3の取組が適切に実施されていない場合、所定単位数の1%を減算
(2) 身体拘束廃止未実施減算(見直し)
1身体拘束を行う場合、その態様、時間、利用者の状況、やむを得ない理由等を記録
2身体拘束適正化検討委員会の定期的な開催及びその結果を従業者へ周知
3身体拘束適正化指針の整備
4虐待防止研修の定期的な実施
上記1から4までの取組が適切に実施されていない場合、以下の通り減算額を見直し
【施設・居住系サービス※1】
1日につき5単位減算から所定単位数の10%減算に見直し
【訪問、通所系サービス※2】
1日につき5単位減算から所定単位数の1%減算に見直し
※1 障害者支援施設(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、療
養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練
※2 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短
期入所、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)、就労 選択支援、就労移行支援、就労継続
支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童
発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く。)
(3) 業務継続計画未策定減算(創設)
1業務継続計画の策定
2業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
【施設・居住系サービス】
別紙1
所定単位数の 3%を減算
【訪問、通所系サービス】
所定単位数の 1%を減算
<経過措置>
・就労選択支援については、令和9年3月 31 日までの間、減算を適用しない
(4) 情報公表未報告減算(創設)
障害者総合支援法第76条の 3 第1項又は児童福祉法第33条の18第1項の規定に基づ
く情報公表に係る報告がなされていない場合、以下のとおり減算
【施設・居住系サービス】
所定単位数の 10%を減算
【訪問、通所系サービス】
所定単位数の 5%を減算
2 運営基準の見直し
令和6年度報酬改定に伴い、以下のとおり運営基準が見直されています。なお、本資料に記
載してある事項は、障害福祉サービス等における横断的な改定事項に絞って記載していますの
で、各サービスそれぞれの改定内容については別途確認してください。
(1) 意思決定支援の推進
1 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、「事業者は、利用者が自立し
た日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよ
う努めなければならない」旨明記され、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガ
イドラインの内容を相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準や解釈通知に反映さ
れた。
2 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、サービス担当者会議及び個
別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き障害者本人の参
加を原則とし、会議において本人の意向等を確認しなければならない。
※障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保
育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を除く全サービス
(2) 本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)
各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助
がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握すると
ともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき旨明記された。
※計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、自立生活援助、就労定着支援を除く全サ
ービス
(3) 個別支援計画の共有
指定基準において、各サービスの個別支援計画について、指定特定(障害児)相談支援事
業所にも交付しなければならない。
※短期入所、就労選択支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域定着支援、福祉型障害児
入所施設、医療型障害児入所施設を除く全サービス
